2022年9月27日火曜日

令和5年10月1日から始まるインボイス制度を勉強してみた

インボイス制度の本を1冊買って読んでみた。

課税売上とか、みなし仕入れ率とか、出てくる単語が難しいですね。

100万円の売上げに消費税10%を付して110万円売上げ、この売り上げに対する仕入が例えば80万円と消費税8万円とすると、納めなければいけない消費税は、受け取った消費税10万円ー支払った消費税8万円で、つまりは2万円になる。

仕入先がインボイス制度の登録をしていなければ、丸々10万円納めなければいけない。

インボイス制度の登録をしていないと相手先に迷惑がかかる、というもののようだ。

ふむふむ。

小売業、飲食業、タクシー業は消費税額か消費税率を記載したレシートを発行していればインボイスの代わりとすることができるらしいので、市民の生活はほぼ今まで通りで良さそうだけど、事業者同士(会社と会社の取引)の取引の場合はそれぞれの事業者が税務署に登録したり、請求書の書式を整えたりが必要だ。

インボイスではない仕入れ(税務署に登録したり、請求書の書式を整えていない事業者からの仕入れ)でも、インボイス制度導入から3年間は仕入税額相当額の80%、その後3年間は50%控除してくれる。

でも、「仕入税額相当額の80%」っていくら?

さきほどの例で言えば、80万円の仕入れに対して消費税が8万円、8万円の80%=6万4千円が控除されて、納める消費税は、10万円-6万5千円=3万5千円ってことなのかな?


許認可で訪れた京都府庁

風格ありますね!