2018年8月21日火曜日

紀州のドンファンといわれる資産家さんの遺言/遺留分のお話し

紀州のドンファンといわれる資産家さんの遺言が見つかったという記事が今朝出ていましたね。
全財産を田辺市に寄付する内容だそうです。
数年前に結婚された奥さんには何も残らないの??

今日は遺留分のお話しをします。

遺留分とは、たとえ全財産を●●に寄付するという遺言があったとしても、必ずもらえる財産のことです。
遺留分があるのは遺言者の配偶者、子供、父母です。

両親も亡くなり、子供もなく、配偶者と兄弟だけ残っている場合(紀州のドンファンさんはこれにあたるそうです)、配偶者はいくばくかの財産を相続できるが、兄弟にはない、ということになります。
例えば、10億の財産を残して亡くなった場合、民法上は配偶者3/4(7.5億)、兄弟1/4(2.5億)に財産は分けられますが、全財産を●●に寄付する遺言がある場合、配偶者は7.5億の半分は遺留分を主張できます。兄弟には全くなく、残りは全て遺言通り寄付されることになります。

最後に・・・遺言必須なケースを・・・
妻と兄弟だけが相続人で、財産がご自宅だけという場合は、全財産を配偶者に相続させる遺言を書いておくと残された妻は安心して自宅に住み続けられますね。
なぜなら、兄弟に遺留分がないので、全財産を妻に!と言われても文句が言えません。
遺言がないと、自宅を売却してお金に代え、兄弟に1/4を渡さなければなりません。

旅先で知り合ったキツネさん