2015年10月22日木曜日

ご夫婦で遺言~公正証書遺言の費用~

今日はご夫婦で遺言のため、上六公証役場に行って参りました。
公証人の先生と電話とメールで打ち合わせ、事前に文面をお二人に確認してもらっていますので、今日は儀式といったところでしょうか。


先生が遺言内容を読み上げ、最後に本人と証人が署名押印します。
本人は実印、証人は認印でOK。
証人が二人必要なので、いつもセミナーなどを一緒に開催しているK先生に同席してもらいました。


普通の人は公証役場に一度も行かずに人生を終えるのではないでしょうか。
公証役場というものの存在自体知らない人も多いと思います。
私は30歳のときに(ずいぶん昔です (>_<))初体験しました。


それはさておき・・・
公正証書遺言を作成するのには費用がかかります。
どれくらい?


財産額と何人にあげるかによります。
例えば3000万円をひとりにあげる場合は34,000円プラスコピー代程度です。


遺言の内容によってはそれに11,000円がプラスされる場合があります。
予備的遺言といって、「妻に全財産を相続させるが、先に妻が亡くなっている場合は長男に全財産を相続させる」といった内容がそれに当たります。


財産額は銀行の残高証明などは不要で自己申告額で良いんですよ~。


時々、財産額を言わなければいけないなら遺言しない、とおっしゃる方もおられます。^^