2017年7月19日水曜日

実家のお墓の移設にスッタモンダ(その2)

母方の祖父母のお墓を尼崎市から高知県に移す計画は、関係者(母、叔母)が高齢になる前に、と進められた。
けど、二人は既に80代の立派な高齢者。(笑)


改葬許可申請書は現在の墓地の管理者と行政の印鑑が必要。
街中の小さな共同墓地に葬られているおじいちゃんとおばあちゃんのお墓の管理者の住所がやっとのことで分かった(3つ前のブログ「その1」 ご参照ください)ので、郵送で許可申請書を送付。


ところが、受取拒否で戻ってきたではないか!!


世の中、高齢者ばかりで、この管理者さんもかなり判断力に問題があるのかもしれない。
仕事柄、印鑑を押すことにとってもナーバスになっている高齢者は多いと感じる。
押印すれば、その後どんなことが起きるかの判断ができないんだろうな。
困るな~、墓地管理者って半ば公職なのにな~。


ということで、火葬済証明書があれば改葬許可の代わりになることを、尼崎市のご担当者様に教えて頂いたので、管理者さんの印鑑は諦め、次へ。


斎場に、おじいちゃんとおばあちゃんの生年月日や亡くなった日などの情報を伝え、火葬済証明書が欲しい旨の電話をすると、な、な、ナント・・・いまどきあり得へん「郵送ではできません。窓口まで来てください。」
それなりの理由説明もないので、尼崎市のまちづくり提案箱に文句のメールをしたら、担当部署から2時間と経たずにお詫びの電話があった。


これにはビックリ、尼崎市さん、すごい!


その後、斎場の所長さんが親切に対応してくれ、祖父母の火葬済証明書は無事取得することができた。


(つづく)





2017年7月12日水曜日

20年以上夫婦なら夫が亡くなっても奥さんは自宅に住み続けることができるのか!

法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前や遺言で贈与を受けた住居は遺産分割の際の遺産に含めないなどとする案を取りまとめた。
と今日配信の毎日新聞web版に掲載されていました。

夫が亡くなって奥さんが住むところに困ることがないように、との狙いだそうだ。

だけど、気になるのが、「生前や遺言で贈与を受けた住居」とある。

奥さんのことをちゃんと考えて自宅を生前贈与したり、遺言を書く人がどれだけいるか??

生前贈与したり遺言を書く人の多くは、子供がいなかったり、会社を経営して財産が十分にある人。

そういう人は夫が亡くなったからって住むところに困ることは少ないと思うんだけど。

ホントは・・・自分は貧乏だ、相続争いなんて起こらないと思って暮らしている人も遺言は必要なんだけどね。

相続争いのほとんどは遺産が3,000万円以下だから。

法務省は来年中の国会に民法改正案を提出する方針、なんだって。

狙い通りの実効性があると良いけど・・・。


画像:毎日新聞web版より