2015年12月9日水曜日

委任状で振り込みができるという嬉しい情報@郵便局  \(^▽^)/

郵便局で(私にとって)嬉しい情報を聞いたので書いておきます。
財産管理をさせてもらっている方と一緒に郵便局で振り込みをしようとしたところ「身分証明書をお持ちですか?」と聞かれた。
当然、高齢者は運転免許証なんて持ち歩いていない。
本人が窓口に出向いても1日50万円以上の振り込みや引き出しには身分証明書が必要です、とのこと。
有料ヘルパーに付き添ってもらい、タクシーをチャーターしてはるばる出かけてきた私たちはがっかり・・・。

そこで窓口の方が「委任状」というやり方を教えてくれた。
本人が窓口に行かなくても、健康保険証など、本人の本人確認原本と委任状をもっていれば代理人が振り込みや出金ができるらしい。
これは使わない手はない。

そこで改めて私が健康保険証を預かって振り込みに行くことにした。
(どこの郵便局でも良いらしい)
あ~これで今日の外出は徒労に終わらずに済んだ。^^

参考までに・・・銀行は委任状は許してくれないと思う。

まとめ
郵便局での振り込みや出金:
本人の本人確認証原本+通帳に使用している印鑑を押した委任状(口座の記号と金額まで記入が必要/郵便局のフォーマットあり))+代理人の本人確認証原本+代理人の印鑑

とにかく、キャッシュカードやネットバンキングの準備がない高齢者の財産管理は大変!
それと高額の振り込み。(-_-;)