婚外子の相続財産は嫡出子の1/2と民法で決められているのは違憲だ、と最高裁判所で判決が出ましたね。
以前この問題が最高裁で争われたのは1995年で、婚外子の相続財産は嫡出子の1/2でも仕方がない、なぜなら日本には婚姻制度があり、それに基づいて社会が成り立っているから・・・というものでした。
そりゃそうでしょ!と。
私も何の疑問も感じずにそう思ったひとりでしたが、時代は流れ、いろいろな男女関係、家族関係ができ、それは個人の自由という風潮の今日この頃。
ついに最高裁の判例が変わったのです!
でも、この問題、判決後の両者のコメントは本当にもっともな内容で、どちらの立場も私は賛同できます。
このような家庭内の事情は裁判なんかじゃなく、家庭内で解決しておかなければならないと感じました。
亡くなった方が遺言しておけば、少しはトラブル回避もできたのではないでしょうか?
お父さんが言ってるんだから仕方ないね、と家族の気持ちも少しは和らぐのではないかと。
こんなことになったのは、云々でお前たちには迷惑かけるが・・・なんて附言でもあれば、と思うのです。
男性はだいたいはじゃまくさがりです。
まさか、裁判になるなんて、しかも最高裁まで争われて新聞に大々的に掲載されるなんて思いもよらなかったことでしょう。
家庭環境が複雑な場合は是非、えい!っと遺言を書いておいてください。
色々な事情でそうなったのは誰にも非難できませんが、亡くなった後、家族が仲良く暮らせないなんて、やっぱり不幸ですよね。