2018年10月3日水曜日

亡くなった母親と共有名義の自宅

知人Kさんから老い支度の相談を受けた。

独立されている長男、長女と独身の二女がおられ、奥様は既に他界、というご家族。
ご自身が住んでおられる自宅は亡くなった母親との共有名義で、これを長男に。
マンションを所有されていて、現在は二女が住んでおられ、これを二女に。
長女には金融資産を。
というご希望だ。

私がアドバイスしたのは、すぐにご自宅の相続手続きをして、亡くなった母親との共有を解消してKさん単独のものにし、その後上記内容で遺言を書いておく。
心配だったのは、自宅はKさんの兄弟にも権利があるということ。
幸い、兄弟全員が快く承諾し、遺産分割協議が整い、Kさんが100%所有権を持った。

相続手続きは次の代まで持ち越さないのが原則。
この場合、Kさんの代で母親との共有を解消しておかないと、共有部分の権利があるKさん、兄弟が亡くなってからだと権利関係は複雑になって、遺産分割協議がまとまらないことがあり得る。


サンマの燻製。家中、桜チップの匂い(^_^;
バゲットにディルとピクルスと挟んでサイコーの美味しさ!