被後見人の財産が多額(1200万円以上)の場合、裁判所は後見制度支援預金を利用させるか、専門職後見監督人を選任することが多いようです。
日常の生活費以外の大きな財産管理にこの制度を利用すると、後見人の負担が軽くなりますし、後見人が使い込んでしまった、というようなトラブルも防ぐことができます。
出金が必要になったときは家庭裁判所の指示書が必要になります。
この制度は、親族後見人だけが利用でき、保佐・補助は利用できないので、この2点は注意が必要です。
※一部で専門職後見人も利用できるようです。
当事務所の郵便受けに「後見制度をご利用のみなさまへ」という銀行のチラシが入っていたので参考にしてください。
ほとんどの銀行でこの制度が使えるようです。