2018年6月13日水曜日

身元保証人がいないと医療機関の8%余りが入院認めず

身元保証人がいないと医療機関の8%余りが入院認めず なんて記事を目にした。
保証人に求める役割として「入院費の支払い」「緊急連絡先」「医療行為の同意」「遺体・遺品の引き取り」とのこと。


先日、尼崎市内の県立病院の医師から、親族(遠縁の方しかおられない)が口頭で医療同意するが署名を拒んでいるので、これ以上の治療はできない。
後見人がすぐ来い、今日来い!という電話を受けた。
親族と連絡をとって対応するから、と説明してもとにかくご立腹。今日中になんとかしろ!と乱暴に電話を切られた。
唖然・・・である。
協力し合って高齢者を支援するのが我々専門家であり、医師であるはず。
書類が数日、数時間整わないからと、半ば治療拒否は医師法違反ではないか。


厚生労働省は身元保証人がいないことを理由に入院拒否することのないように、と通知している。


介護施設においては3割が入所拒否だそうだ。
これもまた、驚くようなことを聞かされたことがある。
ある、老人ホームに入所している方が入所にあったってお金で保証人署名を買ったという。
その金額が、数百万円。
はたして、そのお金で買った保証人さんとは現在連絡がとれないそうだ。


任意後見契約を締結している人は保証人までは求めない老人ホームもあるので、ぜひ任意後見を利用してほしい。


これからは、親族がいない高齢者が増える。
保証人がいない場合の対応を考え直すときがきていると思う。




ある日のお弁当^^
酢の物、白和え、野菜サラダは自家製。塩おむすびと紅鮭セットはスーパーで。