法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前や遺言で贈与を受けた住居は遺産分割の際の遺産に含めないなどとする案を取りまとめた。
と今日配信の毎日新聞web版に掲載されていました。
夫が亡くなって奥さんが住むところに困ることがないように、との狙いだそうだ。
だけど、気になるのが、「生前や遺言で贈与を受けた住居」とある。
奥さんのことをちゃんと考えて自宅を生前贈与したり、遺言を書く人がどれだけいるか??
生前贈与したり遺言を書く人の多くは、子供がいなかったり、会社を経営して財産が十分にある人。
そういう人は夫が亡くなったからって住むところに困ることは少ないと思うんだけど。
ホントは・・・自分は貧乏だ、相続争いなんて起こらないと思って暮らしている人も遺言は必要なんだけどね。
相続争いのほとんどは遺産が3,000万円以下だから。
法務省は来年中の国会に民法改正案を提出する方針、なんだって。
狙い通りの実効性があると良いけど・・・。