2015年7月30日木曜日

遺言は自分で書いても立派な遺言 

昨日、吹田市の公の施設で終活セミナーの講師を努めさせていただきました。
30名参加募集したところ、1日で定員いっぱいになったそうです。
「皆さん、興味あるんですね~」とご担当者様。

30名の中でおひとりだけ自筆遺言を書いて保管しているとおっしゃる方がおられましたが、ほとんでの皆さんが市販のエンディングノートも購入されたことがない、という終活初心者の方々ばかりでした。

エンディングノートの購入くらいはされているのかなーと思っていましたが、ちょっと意外。

さて、本題です。
代襲相続の話しをしたときに「公正証書にしたら予備的遺言ができるんですか??」と、自筆遺言をしていると言う方から質問がありました。

【自筆証書遺言も公正証書遺言も効果は同じです!!】

自筆だから予備的遺言が認められないなんてことはありません。

代襲相続と予備的遺言についてはまたの機会に・・・^^