2014年2月26日水曜日

電子書籍

4月の遺言、成年後見セミナーのヒントに…と本屋さんをうろうろ、参考になりそうなのを4冊購入しました。
書籍の購入は、だいたい堂島のジュンク堂さんにお世話になります。
今日買ったのは、どれも専門書ではないので安価でした。
行政書士になる前と後では書籍代が全く違います。
本屋さんでたくさんお金を使うのはやはり専門職だとしみじみ感じています。
今日は一般書籍だったので、4冊買っても数千円でしたが、専門書になると万札が飛びます。財布寒い〜

お金のことは置いといて…
専門書の電子書籍が欲しいー。
重くて重くて、とても持ち運んで電車で読む気になれない。
出版会社さん!ターゲットは我々です。漫画ではなく、専門書の電子化お願いします。


2014年2月25日火曜日

4月5日(土)南千里駅前で遺言、成年後見セミナー開催!

どなたでも無料で入場していただける遺言と成年後見の老い支度セミナーを企画しました。
阪急南千里駅直結、ラコルタの会議室で4月5日(土)14:00からです。
いつも話しを聞いていただく一方通行でしたが、今回は実際に皆さんに遺言を書いていただこうと思ってます。筆記用具をご用意してお越しくださいね。
チラシができたらアップします。

後援をお願いに行ったり、セミナー内容を検討したり…して準備を進めています。

2014年2月13日木曜日

別人作曲、著作権はどうなる?

もちろん、佐村河内さん事件です。
広告業界が長くて著作権には興味がある私としましては、弁護士さんによる標題タイトルの記事に飛びつきました。

ゴーストライティング契約によって著作権は佐村河内さんのものになっている。
しかし、世間を欺くこんな契約は無効ではないのか?

そう言えば、「公序良俗に反する契約は無効」と民法で習いました。

例えば、マンションを買ってあげるから愛人になってね、という愛人契約。
公序良俗に反して無効なんです。
でも女性はマンションを返さなくても良いのです。
「クリーンハンズの原則」といって公序良俗に反する契約に加担した男性にマンション返還請求はできないという法律になっています。

ふむふむ、この例も民法で出てきた。


ということで、著作権は佐村河内さんに帰属するが、譲渡できない「氏名表示権」があるので、クレジット表記はゴーストライターさんになる、というのが弁護士さんの見解です。