2019年4月10日水曜日

任意後見契約の解除

任意後見は制度が分かりにくく、切羽詰まった状況ではないのであまり利用されていない。
 多くは移行型といって、判断力が衰えて後見に入る前段階に、生活相談に乗ってもらうという契約を交わします。
難しく言うと委任契約です。 
一言で任意後見契約といっても、実は2つの契約が存在していることが多いのです。 我々、受任者側としては、この委任契約の段階での支援のあり方が難しく、何故難しいかと言うと、後見が始まっていない段階では、役所も金融機関も本人が窓口に行かなくては手続きができない。 
受任者だけでは「あなたなんの権限があるの?娘さんじゃないでしょ」という対応なのだ。
 当たり前だ。
委任者側からすると、そういった手続きをして貰うために契約しているのに、結局ヘルパーさんと介護タクシーを雇って外出しなければならない。
 しかし、良いこともあって(悪いことなのかもしれないが…)、後見が始まっていなければ双方いつでも契約が解除できる。
 もちろんそれなりにハードルはある。
まず、公証人に認証してもらった解除通知書を内容証明で相手方に送らなければいけない。 そして登記をしなければいけない。
 多少の時間とお金がかかるのだ。
それよりももっと大変なのが、解除の決意をするストレスだ。 
公正証書を巻いてまでした契約。
 離婚と同じと言っても過言ではない。

京トレイン@阪急淡路駅 乗り鉄したい~^^ ​