2016年4月1日金曜日

身元保証・・・公益社団法人 日本ライフ協会 破たんの問題

公益社団法人日本ライフ協会の破たんが大きな社会問題になっていますね。
身元保証を引き受けてくれる法人で、おひとりさまの高齢者にとってはありがたい存在です。
病院入院、施設入居時に問題になるのが身元保証人!
お友達にこんなことお願いできないし、親戚は遠縁がいるだけで普段のおつきあいがない、などという場合、お金で解決してくれるので助かっている高齢者も多いと思います。

私も高齢者の支援をしていて、病院や施設から「先生が(当然)身元保証人になってくれるんでしょう!」といった暗黙のプレッシャーみたいなものを感じることがありますが、成年後見人や任意後見受任者は身元保証人になれないことになっています。(建前は?)
余談ですが、もうひとつ「できない支援」があって 「医療同意」 つまり治療方針を決める権限は私たちにはありません。
でも完全に判断能力がなくなっているおひとりさまの入院患者さんはどうするのでしょうか?
今後の課題ですね。

ということで身元保証は我々現場にいる専門職にとってもたいへん重要な問題です。
日本ライフ協会さんみたいな組織があると安心なんですが…

で、おひとりさまにお願いしたいのが「お金を預ける人(法人も含む)はしっかりおつきあいをしてから!」
人間、数年つきあえばお人柄は分かるものです。また、法人も同様で スタッフの考え方=上層部の考え方 です。
いい加減な怪しい人の上司にしっかりした理念を持った人はいませんし、その逆も真なり。

私の母はとにかく人を疑わないし、その後どんな不都合が起こるかなんて考えずに行動しているので、私にいつも怒られています。(>_<)


ご参考までに記事流用させてもらいました。
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高齢者から多額の預託金を集める同種の事業は全国で急速に拡大しており、協会は大手の一つで公益法人だが、他にもNPO法人や民間企業など 業態はさまざまで、国は事業者数すら把握していない。同種事業で初とみられる組織的流用が発覚したことで、実態把握が急務となりそうだ。

毎日新聞が入手した協会の内部資料などによると、協会は当初、預託金について弁護士などの第三者が預かる「3者契約」を行うとして公益認定を得ていたが、 認定の3カ月後、弁護士などを関与させず、協会がお金を管理する「2者契約」を勝手に始めていた。事業内容の変更には委員会の認定が必要だが、 協会は委員会に申請しておらず、公益認定法違反の疑いが強い。



                                     ※写真と本文は関係ありません。