2014年2月13日木曜日

別人作曲、著作権はどうなる?

もちろん、佐村河内さん事件です。
広告業界が長くて著作権には興味がある私としましては、弁護士さんによる標題タイトルの記事に飛びつきました。

ゴーストライティング契約によって著作権は佐村河内さんのものになっている。
しかし、世間を欺くこんな契約は無効ではないのか?

そう言えば、「公序良俗に反する契約は無効」と民法で習いました。

例えば、マンションを買ってあげるから愛人になってね、という愛人契約。
公序良俗に反して無効なんです。
でも女性はマンションを返さなくても良いのです。
「クリーンハンズの原則」といって公序良俗に反する契約に加担した男性にマンション返還請求はできないという法律になっています。

ふむふむ、この例も民法で出てきた。


ということで、著作権は佐村河内さんに帰属するが、譲渡できない「氏名表示権」があるので、クレジット表記はゴーストライターさんになる、というのが弁護士さんの見解です。